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介護保険制度の改正について
平成18年4月(一部は平成17年10月)より介護保険制度が改正になりました。
[1]新予防給付の創設
〇軽度者の状態像を踏まえ、現行の予防給付の対象者、サービス内容、ケアマネジメント体制を見直し。
〇新予防給付の介護予防ケアマネジメントは「地域包括支援センター」が実施。

[2]地域支援事業の創設
〇要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護予防事業を介護保険制度に位置付け。
[1]居住費・食費の見直し
〇介護保険3施設の居住費(ショートステイは滞在費)・食費、通所サービスの食費を保険給付の対象外に。

[2]所得の低い方に対する配慮
〇所得の低い方の施設利用が困難にならないよう、負担軽減を図る観点から新たな補足給付を創設。
[1]地域密着型サービスの創設
〇地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、「地域密着型サービス」を創設。

[2]居住系サービスの充実
〇特定施設の拡充。
〇有料老人ホームの見直し。

[3]地域包括ケア体制の整備
〇地域の中核機関として「地域包括支援センター」を設置。

[4]中重度者の支援強化、医療と介護の連携・機能分担
[1]介護サービス情報の公表
〇介護サービス事業者に事業所情報の公表を義務付け。

[2]サービスの専門性と生活環境の向上
〇訪問介護における専門性の向上とユニットケアの推進等。

[3]事業者規制の見直し
〇指定の欠格事由の見直し、更新制の導入等。

[4]ケアマネジメントの見直し
〇ケアマネージャー資格の更新制の導入、研修の義務化。
〇ケアマネージャー標準担当件数の引き下げ、不正に対する罰則の強化等。
[1]第一号保険料の見直し
〇負担能力をきめ細かく反映した保険料設定に
〇特別徴収(年金から天引き)の対象を遺族年金、障害年金へ拡大。

[2]要介護認定の見直しと保険者機能の強化

〇申請代行、委託調査の見直し。
。 〇事業所への調査権限の強化と事務の外部委託等に関する規定の整備。

[3]費用負担割合等の見直し
〇介護保険施設等の給付費の負担割合の見直し。
〇特定施設の事業者指定の見直し。
■介護予防サービス

[訪問サービス]
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導

[通所サービス]
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション

[短期入所サービス]
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護

[その他サービス]
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防福祉用具・販売 ◎介護予防支援

[地域密着型介護予防サービス]
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

■その他

・住宅改修


介護・福祉に関わることでしたらなんでも、まずは一度お気軽にご相談下さい!
【福祉用具レンタル受付可能地域】 兵庫県・・・西宮市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、伊丹市、神戸市、川西市
※その他地域にお住まいの方はご相談下さい。
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