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第一号被保険者 |
第二号被保険者 |
加入する人 |
65歳以上の人 |
40〜64歳までの医療保険に加入している人 |
対象者 |
寝たきりや認知症等で、常に介護が必要な人(要介護状態)
家事や身支度等日常生活に支援が必要な人
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初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態となった人
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保険料の支払い |
原則として老齢、退職年金からの天引き |
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入 |
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| 1. 市町村への申請 |
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○ 本人または家族の方が窓口(介護保険課・市民サービスセンター)に申請します。
○ 申請は指定福祉支援業者に依頼しても可能です。
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| 2. ケアマネージャーの訪問調査 |
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▼市職員またはケアマネージャーが訪問し、日常の状態(動作や心身)を調査します。
主治医の意見書
▼市町村から申請者の主治医へ心身の状態についての意見書の提出を依頼します。
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| 3. 介護認定審査会で判定 |
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訪問調査結果と特記事項、主治医の意見書をもとに介護福祉審査会が、審査・判定を行います。 |
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4. 要介護(要支援)の認定(申請日から大体30日ぐらい) |
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○該当する介護度に応じた介護保険サービスを受けられます。(サービス利用額の1割がご利用者の自己負担となります。)
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要支援 |
・掃除など身の回りのことに一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・排泄や食事はほとんど自分でできる。 |
要介護1 |
・歩行や両足での立位保持などの移動動作に何らかの支えを必要とすることがある。身の回りのことに何らかの介助を必要とする。
・はいせつや食事はほとんど自分で出来る。
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要介護2 |
・掃除など身の回りのことに全般に何らかの介助を必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動動作に何らかの支えを必要とすることがある。
・排泄や食事に何らかの介助を必要とする事がある。
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要介護3 |
・掃除など身の回りのこと自分ひとりでできない。
・歩行や両足での立位保持などの移動動作が自分できないことがある。
・排泄が自分ひとりで出来ない
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要介護4 |
・掃除など身の回りのことがほとんどできない。
・歩行や両足での立位保持などの移動動作がほとんどできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
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要介護5 |
・掃除など身の回りのことがほとんどできない。
・歩行や両足での立位保持などの移動動作がほとんどできない。
・排泄や食事がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
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| 非該当認定 |
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○介護保険サービスは受けられません。 |
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5.ケアマネージャーまたは本人によるケアプランの作成 |
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@在宅サービス(居住サービス区分)の支給限度額(1ヶ月) |
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要介護区分 |
1ヶ月の支給限度額 |
要支援 |
61,500円 |
要介護1 |
1658,00円 |
要介護2 |
194,800円 |
要介護3 |
267,500円 |
要介護4 |
306,000円 |
要介護5 |
358,300円 |
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※上記の支給限度額は標準的な地域のもので、地域差は勘案されていません。 |
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A利用できるサービス |
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○在宅サービス
■訪問介護(ホームヘルプ)
■訪問入浴介護
■訪問看護
■訪問リハビリテーション
■居宅療養管理指導
■通所介護(デイサービス)
■通所リハビリテーション(デイケア)
■短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
■福祉用具貸与
■福祉用具購入費の支給
■住宅改修費の支給
■認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
■特定施設入所者生活介護
○施設サービス
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
■介護老人保健施設(老人保険施設)
■介護療養型医療施設(療養病床等)
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B福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給 |
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福祉用具貸与 |
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介護保険サービスによって車いすやベッド(「福祉用具貸与の対象となる品目」)など、
各種福祉用具の貸与(レンタル)を月額利用料の1割負担で利用する事ができます。
(月額利用料金¥10,000の場合ご利用者負担月額¥1,000) |
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| 「福祉用具貸与の対象となる品目」 |
●車いす
●車いす付属品(クッション・電動補助装置等)
●じょくそう予防用具
●特殊寝台
●特殊寝台付属品(マットレス・サイドレール等)
●体位変換器
●手すり(工事をともなわないもの)
●スロープ(工事をともなわないもの)
●歩行器
●歩行補助杖
●認知症老人徘徊感知機器
●立ち上がり用いす
●移動用リフト(つり具の部分を除く)
●段差解消機(エレベーター及び階段昇降機は除く)
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| 「特定福祉用具購入費の対象となる品目」 |
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福祉用具購入費の支給 |
福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具(「特定福祉用具購入費の対象となる品目」)の購入を行った場合に
購入費の9割分が支給されます。
特定福祉用具の購入費として支給される金額の上限は要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、
1年間の間(購入期限が4月1日から翌年3月31日までの間)に10万円(消費税含む)までです。
(したがって支給されるのは9万円までです。)
仮に8万円の用具を購入した場合、7万2千円が福祉用具の購入費として支給されます。
10万円を超えた分には支給の対象となりません。(超えた部分は自己負担となります。)
原則として、同じ福祉用具は購入できません。
例えば、2つの部屋で必要だからとポータブルトイレを2つ購入しても、
支給対象となるのは1つだけです。
ただし、購入した用具が破損した場合や用途・機能が異なる場合は認められる場合があります。
●腰掛便座 ●特殊尿器 ●入浴補助用具 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分
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住宅改修費の支給 |
手すりの取り付けなどの、小規模の一定種類の住宅改修を行った場合に、改修費の9割が支給されます。
住宅の改修費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、20万円(消費税含む)までです。
(したがって支給されるのは9割分の18万円までです)
20万円を超えた部分は自己負担となります。
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※介護保険で住宅改修を行う場合、県の住宅改造助成事業もあわせて利用できる場合があります。 |
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